相続や相続対策の際に基本となる言葉を紹介していきます。
今回は、法定相続人についてです。
実際の相続でも、相続対策でも、まずは法定相続人についての知識が必要になってきます。
それでは、お付き合いください。
法定相続人とは
誰かが亡くなったとき
その亡くなった人(被相続人)の財産などを受け継ぐ立場の人を指します。
受け継ぐ割合などは、法定相続人同士の話し合い(遺産分割協議)や遺言などによって決められます。
法定相続人には、どうやってなるの?
原則として、なりたくてなれるものではありません(例外は生前の養子縁組)。
逆の言い方をすれば、該当する人は意志に関わらず法定相続人になります。
そのため、相続人の立場から外れたければ、相続放棄の手続きをする必要があります。
法定相続人になる可能性がある人
亡くなった人(被相続人)から見て、以下の人達は法定相続人になる可能性があります。
配偶者(夫や妻)
存在すれば必ず法定相続人になる人です。
亡くなった時点で戸籍に入っていることが条件。
既に離婚した人はもちろん、いくら長年生活を共にしていても、内縁関係で籍を入れていないのであれば相続人にはなれません。
子ども
「第一順位」と言われる立場で、存在すれば事実上必ず法定相続人になります。子どもが先に亡くなっているケースでは、その子に子どもがいれば(亡くなった人にとっては孫)その孫が法定相続人になります。孫も亡くなっているケースであれば、その子・またその子……と便宜上続いていきますが……まあ知識として頭の片隅に置いておく程度でいいでしょう。
別れた配偶者との間にできた子も法定相続人となり、親権の有無などは関係ありません。その他、婚外子でも被相続人が認知していれば法定相続人になります。
被相続人と養子縁組をした人も法定相続人になれますが、相続税が関係すると注意すべきこともあります。ここはまた相続税の用語説明をする際に説明しますね。今はただ「養子でも法定相続人になれる」とだけ覚えておいて下さい。また、他家の養子になっている実子も、一般的な養子縁組であれば実の親の法定相続人にもなります。
両親
ここからは、法定相続人になるかどうかは他の法定相続人の存在次第です。
両親や、便宜上はその上の世代(祖父母・曽祖父母等)は「第二順位」と呼ばれ、子ども・孫など第一順位の法定相続人がいない場合には法定相続人になります。
ただ、「便宜上」という書き方をしましたが、実際祖父母の代が孫の代の相続をするケースがどれほどあるんでしょうね。私は実例でいきなりそういう場面に出会ったことはありません(相続放棄が絡んだケースはあります)。早世されたケースでも、ご両親がいればまずはそこで相続されますから。
こちらも孫のときと同じように、頭の片隅に置いておくくらいでいいのかなと思います。
兄弟姉妹
第一順位の法定相続人も第二順位の法定相続人もいない場合、兄弟姉妹にも法定相続人の立場が回ってきます。
兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合には、その子(甥姪)までは相続順が回ってきます。
そして、法定相続人となり得るのはここまでです。
法定相続人を知っておくことの意義
もちろん、相続が発生すれば法定相続人が誰かを知るのは必須ですよね。
しかし、そうでなくても相続対策を考えるうえで法定相続人が誰になるか把握できれば、さまざまなメリットがあります。
ここで、主な意義を確認しておきましょう。
話し合うべき相手の把握
やはり、財産などについて何かを話し合うのであれば、基本的には現在の状態で亡くなったときに相続人となる人(推定相続人、といいます)同士で話さなければなりません。部外者と言ってしまっては言葉が悪いかもしれませんが、相続する予定のない人と何を合意しても意味はないですよね。
相続「できない」人の把握
遺言などがない状態で亡くなると、法定相続人が財産を相続します。
言いかえれば、法定相続人でなければ相続で財産を移転させることはできません。
何もしないまま相続が発生してしまうと、お互い名義を移転させることで同意していた財産も、少なくとも一旦法定相続人に相続してもらわないといけなくなります。そうなると手続きがややこしくなるだけでなく、場合によっては話自体が振り出しに戻ってしまう可能性がありますよね。
そこで、法定相続人にはなり得ないことが分かっていれば、生前に養子縁組をしたり遺言によって遺贈したりという対策を講じることができます。
自分自身が法定相続人になる可能性のある人物の特定
たとえば、父方に疎遠になっている独身の叔父さん叔母さん(子どもも無し)がいたとします。その方々の前にお父様が亡くなったら、叔父さん叔母さんが亡くなった際に貴方が法定相続人になります。いや、そうでなくてもそれ以前に、お父様が法定相続人になるケースも想定しておかないといけませんよね。なぜなら、お父様が財産を受け継いだらいずれ貴方がその分も相続することになるわけですから。お父様ご本人が困らないためにも、相続対策を一緒に考える必要も出てくるのではないでしょうか。
いざというとき、相続すべきなのか……いや、叔父さん叔母さんには借金があるかもしれません。そうなると、相続放棄の可能性も考えたい。
そこで、たとえば連絡を取り合って関係を作っておくなどしておけば、何かしら対策をしておけます(さすがに「ねえねえ叔父さん、借金あるの?」なんて聞けないでしょうけど……あっても正直に答えてくれるとは限りませんし(^_^;))。
さて……続いて、法定相続人がどれだけの財産を相続できるのかについて
「法定相続分」を中心にお話していきますが……
今回はいったんここまでにしましょうか。
次回、法定相続分のお話をしていきます。
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「奥様かご主人と実子」で収まるんだけど
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そして、そのときには相続対策が有効になるケースが多くなる
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色んなケースがあるけど、比較的ある中から一つ例を挙げておこうか
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あとはお父様名義の土地に自分達名義の家を建てた、とか
この場合、寿命通りの順番で相続が進めば問題はない
……まあ、他の法定相続人との協議は必要だけど
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お父様の遺産としてご主人が受け取れるわけね
ところが、不幸なことに
ご主人がお父様より先に亡くなった場合はどうか
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ということは、奥様とご主人のご両親が分ける
ということで合ってる?
でもまあ、家やマンションは
奥様がそこに住み続ける場合、奥様が相続するケースがほとんどだろうね
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または、土地がご主人のお父様名義のまま、家だけが奥様の名義になる。
じゃあ、その後そのままの状態でご主人のお父様が亡くなったら?
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ご主人以外にお子さん(ご主人の兄弟姉妹)がいたらその人
……あっ
奥様はご主人のお父様の法定相続人ではない。
だから、対策しないまま相続が発生したら
いったんお父様の法定相続人に名義変更してから
その人相手に贈与や売却などの手順を踏まないと
いつまでも100%奥様の名義にはならない
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「面倒臭い問題」になるんだよね
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でも、知識を得ておけば
そういう事態に陥る可能性があることを予想できる。
そのため、少なくともご主人に不幸があったタイミングで
養子縁組や遺言による遺贈・生前贈与や売買
などの対策を立てられるよね
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相続関係図がどういうものか
ちょっと想定して作ってみたので、見てみてね。
ちなみにこの図から
被相続人(または「この方が今亡くなったら」という「推定被相続人」)
になった人には、上に☆をつけて
既に亡くなっている人にはカッコをつけるようにしているよ。
この辺の書き方は色々で、統一した基準はないと思う。
亡くなった人に×を付ける方が主流かもしれないけれど
自分はどうしても、人の名前に×を付けるのに抵抗があってね
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それにしても、家系図の省略版、みたいな感じだね
何が言いたいかというと
自分達コンサルタントでも
「法定相続人が誰になるか」は
相続の相談でも相続対策の相続でも
常に意識するポイントなんだよ。
もう少し複雑なパターンを想定してみたよ
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親世代だと、兄弟姉妹が多いケースはよくあるね
実際このケースがあったとして、注意すべきは
「伯母さんの存在」だね。
伯母さんがまとまった資産や不動産を持っていたとすると……
今は多くは語らないけれど、そう想定したとき
「このまま今伯母さんが亡くなったら大変なことになる」
と、一眼でビビッと来たら、とりあえず
法定相続人についての知識は身についたと言えるかな。
でも、まだ今の段階で分からなくても焦る必要はないよ。
これからの記事で1つずつ説明をしていくからね
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何? どうした?
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本当に娘には弱いんだから
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今回は皆さんが解読できるようにするために丁寧に書いたけど
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あとさ、「叔父」の字間違ってるよね
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消し忘れたんでしょ。見逃してあげなさい
相続関係図を書いてみてくださいね。
そこで「今この人に何かあったら」と想定していくと
思わぬ問題点に当たる可能性もあります。
もし問題点を見つけたら、対策を相談してくださいね。
TwitterでDMできるお友達ならそちらでもいいし
(DM読まないって書いてあるけど
セールス系でなければ反応しますw)
メアド知っている人ならそちらでもOKですよ♪
それじゃあまた次回お会いしましょう♪
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![](https://taka-na-blog.com/wp-content/uploads/2020/04/in23560438404125214304-1.png)
相続対策でも大切な能力だよ
![](https://taka-na-blog.com/wp-content/uploads/2020/04/in23560438404125214307-1.png)
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