相続対策・両親の老後対策

相続放棄~相続や相続対策の基本用語3~

相続や相続対策の基本用語解説
3回目の今回は、相続放棄について説明します。
相続放棄は、実は誤解している人が多い用語の一つです。
相続放棄が必要となる人は少ないかもしれませんが
もしもの場合に備えて知識を得ておきましょう。

相続放棄とは

法定相続人が、被相続人の遺した財産などを一切受け継がないと家庭裁判所に申述して行うものです。
「相続すべき財産があることを知った日から3ヶ月以内」という期間内に申述を行わなければいけません。この期間については後述しますね。

相続放棄を行うと何が起きる?

相続放棄が認められると、その人は相続人ではなくなります。
つまり、遺産は全く受け取れなくなります。
「この財産はもらうけど、他は相続放棄する」
という都合の良いことはできない、という意味です。
相続放棄をした結果、同順位の法定相続人がいなくなった場合には、相続は次順位の人に回ります。しかし、次順位の法定相続人がいない場合など、財産を管理する責任は残るため、注意が必要です。

相続放棄を考える場面

それでは、どういう場面で相続放棄が選択されるのでしょうか。
ここで主なものを3つ挙げてみます。

被相続人に、相続人が負担できない程の借金があった

一番オーソドックスというか、ありがちな理由ですね。

被相続人と疎遠だった

いわゆる「得体が知れない」というやつです。
知らないところで多額の借金があるかもしれないし
何で稼いだか分からず怖いものもあるかもしれません。
そこで相続放棄を選ぶ人も多くいます。

管理できない財産がある

色々な意味がありますね。
ものすごく離れた田舎に土地と建物がある、とか……
あと、意外に映るかもしれませんが
相続財産に一等地の不動産が含まれる場合にも相続放棄を考えるケースがあります。
何故かと言えば、多額の相続税が払えないんですよね。
「じゃあそこを売ればいい」と安易に捉えがち(実際売れるケースも多い)ですが、様々な事情が重なるとうまく行かないこともあります。

相続放棄を考えるとき、注意すべきこと

相続放棄を考えるのであれば、被相続人の財産を受け取らないよう注意しなければなりません。
もし「遺産を受け取った」と判断されると、相続したとみなされてしまいます
(これを「単純承認」といいます)。
何が単純承認にあたって、何を受け取っても平気なのか……
ここは、語り出すときりがない程難しい話です。
そのため、この記事では次の言葉だけ覚えてください。

受け取れるもの、受け取ってはいけないもの等の判断は
専門家の指示を仰いでください。

もしもご自身で相続放棄をされるのであれば
遺品の受け取りや被相続人の費用負担(返済や支払等)は一切しないのが無難でしょう。

相続放棄の大いなる誤解

次に、相続放棄についてよく誤解されているケースを紹介しましょう。
主なものは、以下の2つです。

「財産を受け取らない=相続放棄」ではない

相談を受けていて「以前別の家族のときは相続放棄したから〜」という言葉をよく耳にしますが、「法律上は」間違っています。あくまで「財産をもらわなかった」というニュアンスで使用されているケースですが、この場合でも第三者からみれば「法定相続人の一人」であることに変わりはなく、財産管理や債務などに対する責任は他の法定相続人と同様に負わなければなりません。
また、別のパターンとして、他の相続人に遺産相続を遠慮してもらいたいだけなのに、遺産相続して欲しくない相手に相続放棄することを要求する場合もあるようです。別に遺産を相続しないだけで良いのであれば、いずれお話する「遺産分割協議」で自身が財産を相続しないことを表明(あるいはそう書いてある書類(遺産分割協議書)に署名捺印)すればいいだけの話です。わざわざ裁判所に申述して、費用を払って相続放棄をする必要はありません。ただし、相続放棄をしなければ、財産を相続しなくても相続人としての義務が発生する点はご留意くださいね。

「相続放棄は3カ月以内に」の意味

もう一つは、相続放棄が可能な期間についての誤解です。
「疎遠だった家族が既に亡くなっていたのを知らされたが、亡くなってから3カ月過ぎているので相続放棄できない。どうしよう」という内容の相談もたまにいただきます。
しかし、相続放棄は「知ってから」3カ月以内なら可能です。
この「知ってから」には、色々なケースがあります。
・亡くなっていたことを知った
・自分が法定相続人になったことを知った
・相続する財産の存在を知った
「知ってから」というのは、知識不足で知らなかった(たとえば、法定相続人にあたることに気付かなかった等)場合は当てはまりません。しかし、法定相続人であるかどうかにしても、夫婦や親子など単純なものばかりとは限らないですよね。もしも自分が法定相続人にあたるか不安に思ったら、近くの専門家に聞いてください。
お付き合いのある方々であれば、TwitterのDMやメールなどで聞いてくれればお答えしますよ。
「知ってから」について、ケース別に見てみましょう。
「亡くなっていたことを知った」については、そのままですね。それでも「知るべきだった」状況下にあった場合は微妙だと思います。それぞれの事情を説明して専門家の意見を聞いてみましょう。「自分が法定相続人になったことを知った」というのはどういう場面かというと、前順位の法定相続人が全員相続放棄して自分に相続順が回ってきたような場合です。また、相続する財産の存在を知ったというのは「借金があることを知った」場合も含みます。しかし、既に他の財産を相続してしまっている状態では、基本的に相続放棄は厳しいかもしれませんね。
このあたりも、不安なことがあれば専門家にご相談ください。

相続放棄はよく考えて

単純な理由であれば問題はないかもしれません。しかし、相続放棄は熟慮が必要な事情も多くあります。相続放棄の申述自体は、時間さえあれば自分自身でできますが、時間が多少あるのであれば、まずは専門家に相談しておくことをお勧めします。
今回は「専門家に相談」がやたらと出てくるな、と思うかもしれません。しかし、相続放棄は本当に事情が複雑で、個々の事情によって大きく変わる部分も多いので一概に言えないケースも多々あります。そのため……やっぱり、事情に応じて専門家の意見を聞くのが一番なのです。
ただし……もちろん状況次第ではありますが、中には期限をちらつかせて契約を取ることを優先する専門家もいるようです。専門家に任せるのであれば、余程複雑な案件でない限り、期限の3カ月まで残り2カ月あればできるでしょう(1カ月を切ると「特急料金」がかかるケースが多いと思います)。時間を頭に入れながら「親身になって相談してくれる」専門家を探してみてくださいね。

次回は遺産分割協議(遺産分割協議書)についてお話しする予定です。

Taka嫁
色々な事情があるんだろうけれど
家庭裁判所に申し出ないと
相続放棄にならないのね
そうだね。
もちろん、財産を受け取らないことを
相続人同士で取り決めるのは
それぞれの自由だけどね。
Taka
Taka娘
だったら
そんな細かいこと言わずに
それで相続放棄ってことでいいじゃん。
第三者に対抗できないんだよ。
Taka
Taka娘
だいさんしゃ?
うん。
たとえば、亡くなった人にお金を貸していた人(債権者)にとっては、相続人はみんな同じ相続人なわけで、内部の取り決めなんて「知ったことじゃない」よね?
亡くなった人名義の空き家の処遇に困っている近所の方も同じで「とにかく相続人さん、何とかしてよ」ってなるでしょ?
Taka
Taka娘
まあ確かに。
実際に、相続人は財産を受け継ぐ権利とともに、財産管理や、亡くなった人が果たすべきだった責任を負う義務も生じる。
Taka
Taka嫁
でも、相続人のうち財産をもらった人が
全ての義務や責任を果たせば問題ないんじゃない?
債権者が納得してくれて
スムーズに事が運べばいいんだけど……
まあ、ここで詳しく話し始めると難しくなるから控えるね。
とにかく、遺産相続をしない人の場合は
「自分に責任が回ってきたらその責任を果たせないのであれば、相続放棄しておくことを強く勧める」
とだけ覚えておいて。
Taka
Taka嫁
あとは
事例ごとに専門家に相談
ということね。
そういうこと。
じゃあまた次回
Taka
Taka娘
あれ?
今回はオチはないの?
Taka嫁
やめてあげなさい。
オチが思いつかないこともあるのよ。
Taka娘
ふぅん。
ネタに走ることを放棄したわけね。
Taka嫁
その放棄は家庭裁判所に申述しなくてもできるわね。

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