相続対策・両親の老後対策

遺産分割協議~相続や相続対策の基本用語4~

相続や相続対策のための基本用語説明、今回は遺産分割協議についてお話しします。
もしも何も対策を立てないまま相続が発生したとき
相続人が複数いたら避けて通れないのが、この「遺産分割協議」。
もしも急に遺産相続の話し合いが必要になったとしたら、どうでしょうか。
あえて対策を立てなくても、家族間で話がまとまっているケースもあれば
人間関係や財産上の問題など、揉めそうな要素がすでにあるケースもあるはずです。
あるいは、遺産分割協議そのものを全く想定していなくて
「家族同士仲は良いから」と楽観視していたものの
いざとなったら意外なところで意見がまとまらないケースも多くあります。

「私(達)が死んでから、残った人達で仲良く話し合って決めなさい」

そう言われている貴方。
今相続が発生したら
その方が持つあの土地・あの建物・預貯金は
具体的にどう分けられそうですか?

遺産分割協議とは

亡くなった人(被相続人)の財産をどう分けるか、相続人の間で協議することを指す言葉です。一般的に、協議でまとまった内容は「遺産分割協議書」として相続人全員の署名と実印を押して保管します。

遺産分割協議が必要な場面

被相続人の遺言がない
相続人が1人ではない
上の2つに当てはまったとき、遺産分割協議が必要です。
くどいかもしれませんが、あえて言い換えます。
相続人が複数いたら遺産分割協議をしなければなりません。
しかし、例外的に、遺言があれば遺産分割協議は不要です。
ここは、相続対策を考えるうえで大きな肝になります。
遺言のメリットなどは、遺言の用語説明をご覧ください。

遺産分割協議の手順

1・協議する人を把握する

まず誰と遺産分割協議を行うか確認します。
法定相続人は誰か。
ここで法定相続人の中に行方不明者がいる場合
または、相続人同士の関係が良くない場合など
事前に把握して対策しておけば、いざというときに慌てる必要がなくなるかもしれません。

2・すべての遺産を確認する

説明上番号を付けましたが、基本的に1と並行して行うものですね。
「遺産分割協議」は、分割すべき遺産が分からないとできません。
預金だけであれば、相続人同士の関係が悪くない限り揉める要素は少ないでしょう。
しかし、ここに不動産など分割できない財産があるとややこしくなりがちです。
その辺りを先に把握しておいて、揉めそうな財産がある場合は
被相続人となる人が元気なうちに遺言などで行き先を決めておいてもらえると安心ですよね。

3・協議する

遺産分割協議は、法定相続人全員と行います。
とはいえ、全員と顔を突き合わせて行う必要はなく、全員の意見が一致すれば「協議成立」です。

4・遺産分割協議書を作成する

協議で決まった内容を協議書に記します。
色々テンプレートも出回っていますが、どうなんでしょうね。
銀行や法務局など、提出先によって必要となる事項が異なる場合もあるため、専門家に依頼した方が無難です。
もし自作するのであれば、何を記さなければいけないのか、提出先にあらかじめ聞いておくと二度手間になる可能性を抑えられるでしょう。

5・相続人全員で署名捺印を行う

協議書の内容を確認したら、全員で署名捺印しましょう。
このとき、住所と印鑑は印鑑証明書と同じであることを確認してくださいね。

6・印鑑証明書を添えて関係先へ

被相続人名義の銀行口座の解約や不動産の名義変更などを行うとき、必要書類として提出します。

遺産分割協議書の使いみち

前述のとおり、遺産分割協議書は、被相続人名義の銀行口座解約や、被相続人名義の不動産の名義変更などに使用します。
また、もし税務署などから財産の移動について問われることがあれば
遺産分割協議書を提示して「資金移動の根拠」を示すこともできます。
……まあ、これはレアケースですけどね(^^;)

遺産分割協議書の効力

遺産分割協議書は、実は大きな力を持っています。
遺産分割協議書の内容に相続人全員が合意して署名捺印など要件を満たしたら、被相続人の遺言をひっくり返すことも可能です。
「いや、お前さっき遺言があれば遺産分割協議は要らないって言っただろ」
って思いました?
そうですね。確かに「無くても相続手続きできるよ」とは言いました。
これは本当に便利ですが……それでは、遺言があったら相続人は従うしかないのか、となれば答えはNOです。
たとえば、亡くなった人が「自分の財産は愛人に全部あげる」なんて遺言をこっそり残していたらどうでしょうか。あるいは「全財産を〇〇(全く知らない団体)に寄付して」と、相談もなくいきなり遺言に書いてあった、とか……いずれのケースも、相続人としてはやってられませんよね。
そこで、相続人「全員が同意」した遺産分割協議書があれば、その協議書に書かれた分割方法が優先されます。

遺産分割協議書がなかったら?

特に不動産の名義変更では、相続人が複数いて遺言がない場合、相続手続きを行うには遺産分割協議書が絶対に必要です。銀行の解約も、「協議書」かどうかはともかく、基本的に相続人全員の合意は必要です。
それができなければ、家庭裁判所に調停の申立てをするなど、次の手段を考えなければなりません。この辺りが「相続対策をしておいた方がいいですよ」と強くお勧めしている理由なのです。
相続人の中に所在不明者がいる・疎遠な人がいる、相続人同士の関係がうまく行っていない、認知症などで意思表示できない人がいる等で遺産分割協議がまとまらないと、相続人はかなりのエネルギーと費用・時間を費やすことになりかねません。

「ヤバい」と感じたら相続対策を

・ご家族の中に認知症などで意思表示できない人がいる
・将来認知症になりそうで不安な人がいる
・独身で子供がいない「おじ」や「おば」がいる
(相続人同士の関係が薄い等、協議に時間がかかるケースが多い)
・相続人に、よく知らない人がいる
・複数の土地など、分割しにくい財産を持った人がいる
・相続人同士の関係が良くない
色んなケースがあり、これだけとは限らないことを断ったうえで
典型的な「対策が必要なパターン」を挙げてみました。
その他にもあるので、遺産分割協議がまとまりそうにないなと思ったら、対策を考えてみることをお勧めします。

Taka嫁
家族での話し合いが大事、ということね
そうだね。何らかの関係を保っておくことも大切だと思うよ
Taka
Taka娘
私は誰と話し合えばいいわけ?
Taka嫁
貴女は一人っ子だから兄弟姉妹と話し合う必要はないわね
そうだな。どっちの叔父さんも叔母さんも家庭を持って子供もいるから、話し合うことはないかな
Taka
Taka嫁
私達のどっちかが先に亡くなったときに、残った方と話し合いが必要ってことだよね?
そうだね。そのときにその「相手」が認知症などで話し合いができない場合の対策は、将来必要かもしれない
Taka
Taka娘
もう既にちょっとおかしい人がいる場合の対策は?
そんな人はいないから大丈夫^^
Taka
Taka娘
お母さん、長生きしてよね
何言ってるんだ?……ところで、今日の晩ご飯何?
Taka
Taka嫁
さっき食べたでしょ?

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